この記事では、介護保険の認定結果が届いたあと、サービスを使い始めるまでの流れについて解説しています。

認定の結果が届いたんだけど…このあと、何をすればいいの?



結果が届いても、すぐにサービスが始まるわけではないんです。順番に説明しますね。
介護保険の認定結果が届くと、ほっとする反面、「次に何をすればいいのか分からない」という方が多いです。
認定が出た=その日からサービスが使える、ではありません。
この記事では、結果が届いてから、サービスを使い始めるまでの流れを順番に説明します。
認定結果が届いたら、まず確認すること



封筒が届いたけど、どこを見ればいいの?



まずは被保険者証のほうを確認してみましょう。
結果の通知と一緒に、介護保険被保険者証が返ってきます。
要介護度と認定の有効期間は、被保険者証で確認できます。
有効期間は、自治体や状態によって違います。新規の認定では、6か月〜1年程度のことが多いです。まずは被保険者証で、自分の有効期間を確認してください。更新の案内は、有効期間が終わる前に届きます。
被保険者証には、1か月に介護保険で使える上限(支給限度額)も書かれています。
要介護度によって金額が変わります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。




自治体によっては、通知と一緒に、居宅介護支援事業所の一覧などが入っていることがあります。
入っていないときは、市区町村の窓口や地域包括支援センターでもらえます。厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」でも事業所を検索できます。


担当は誰になるか



ケアマネジャーさんって、どうやって決まるの?



要支援か要介護かで、相談先が変わります。
要介護1〜5の方
担当は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーです。
事業所の一覧や紹介をもとに、家族が選んで、事業所と契約します。
『どこがいいか分からない』というときは、地域包括支援センターや市区町村の窓口で、選び方について相談できます。
要支援1・2の方
要支援の方は、地域包括支援センターが窓口です。
プランは地域包括支援センターが作りますが、包括から委託を受けた事業所や、市の指定を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作る場合もあります。
前のステップ(申請のしかた・認定までの流れ)は、こちらの記事をご覧ください。




初回面談は、気構えなくて大丈夫



初めて会うのに、何を聞かれるんだろう…ちゃんと答えられるかな。



大丈夫です。面談は試験ではありませんよ。
担当が決まったら、自宅で初回の面談があります。
契約の説明と、本人の状態や生活の様子を聞き取る(アセスメント)ための時間です。
初回面談は、気構える場ではなく、お互いがどんな人かを知るための機会です。最初から全部を用意していなくて大丈夫です。
本人の希望を中心に聞かれます。本人が置いてけぼりにならないようにしましょう
生活の様子が分かるメモがあると伝わりやすいですが、後からでも伝えられます
本人の前では言いにくいことは、メモに書いて渡しても大丈夫です
確認しておくとよいのは、対応できる時間帯や曜日など、現実的なことです


サービスを検討する



サービスって、どうやって選ぶの?



決める前に、見学やお試しができますよ。
担当と相談しながら、どんなサービスを使うかを検討します。
デイサービスは、見学に行くことができます
福祉用具は、レンタルするものなら、お試しで使ってみてから決められます。購入するものは試しにくいので、合うかどうかを事前によく確認しましょう
決める前に体験してみることで、本人の反応を見てから選べます


曜日の組み立ても大切です。
通院など、もともと決まっている曜日がある方は、その日を外して週間計画を組みます。そのあたりはケアマネジャーも分かっているので、決まっている予定は伝えておきましょう。


なお、ケアプランの作成に、利用者負担はありません。実際に使うサービスには、原則1〜3割の自己負担があります。
使えるサービスの種類は、こちらの記事をご覧ください。


ケアプランとサービス担当者会議
検討が進むと、ケアマネジャーがケアプラン(居宅サービス計画)の案を作ります。
その後、サービス事業所の担当者が集まる「サービス担当者会議」で内容を確認し、本人の同意を得て、プランが決まります。
あわせて、使う事業所それぞれと契約を結びます。
費用の心配をしすぎなくて大丈夫です。
限度額に収まるように、ケアマネジャーが一緒に考えてくれます。どうしても超えそうな場合は、必ず相談した上で決めることになっています。
サービス開始までの目安と、困ったとき



結果が届いてから、使えるまでって、どれくらいかかるの?



決まった目安はないんです。だから早めに動くのが安心です。
結果が届いてからサービス開始までの期間には、公的な目安はありません。事業所の空き状況や日程調整によって変わります。
「まだ先でいい」と思っていると、希望の日程が埋まってしまうこともあります。担当が決まったら、早めに相談を始めるのがおすすめです。
認定の結果に納得できないときは、
状態が変わったときの「区分変更申請」
都道府県の介護保険審査会への「審査請求」(結果を知った日の翌日から3か月以内)
ただ、その前に「生活の何に困っているのか」を、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみてください。区分がそのままでも、工夫で助かることがあります。


まとめ
①被保険者証で要介護度と有効期間を確認する
②要支援は地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業所が担当になる
③初回面談は、お互いを知る場。気構えなくて大丈夫
④サービスは、見学やお試しをしてから決められる
⑤ケアプランと担当者会議を経て、サービス開始
一歩ずつ進めば大丈夫です。困ったときは、地域包括支援センターに相談できます。



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