この記事では、福祉用具を利用する際のポイントや実際の流れを解説します。
福祉用具とは?
介護が必要な方・障害のある方のサポート
介護の負担軽減を目的とした道具のことです。
- 麻痺があるから動くのが難しい
- 筋力が低下して転倒するリスクがある
- 寝たきりで床ずれができそう
- 生活の介助をするのが大変
などといった問題を解決するのに役立ちます。
代表的なものに
杖・介護用ベッドがあります。
福祉用具を利用する際の流れ
ケアマネージャーに相談をしましょう。
ケアプランを作成し、福祉用具貸与事業者を選んでいきます。
利用する福祉用具の選択をしていきます。
スロープや手すりを利用する場合は、設置できるかを確認していきます。
事業者が福祉用具を家まで届けてくれて
サイズや使い心地などを確認していきます。
問題なく福祉用具が決定したら、事業者と契約をします。
開始後も定期的なメンテナンスがあり
福祉用具について悩みがある時は相談することもできます。
利用するにはレンタルと購入がある
『レンタル』と『購入』の2つがあります。
車椅子や介護用ベッドなどは、
レンタルのみが介護保険の対象のため
購入する場合は自費となります。
逆に、特定福祉用具と呼ばれるものは
レンタルができず購入での利用のみとなります。
特定福祉用具(購入となるもの)
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
皮膚に直接触れたり、汚染される可能性があるのでレンタルができません。
費用はどのくらいかかる?
レンタルの場合
サービスを利用する方の介護保険の負担割合
(1~3割)に応じて費用が異なります。
負担割合が1割の場合は
1万円の用品を1,000円でレンタルできます。
購入の場合(特定福祉用具)
特定福祉用具を購入する場合は、
年間10万円以内であれば、介護保険の負担割合
(1~3割)で購入ができます。
負担割合が1割の場合は
1万円の介護用品を1,000円で購入できます。
10万円を超えてしまう場合は、超過分の金額が
実費(10割負担)での支払いとなります。
年度が変わると毎年更新され
(4月から翌年3月)
次の年度には、新たに上限10万円までの福祉用具を購入することができます。
福祉用具購入費の支給方法
特定福祉用具を購入するときは
償還払い方式と受領委任払い方式を選択することができます。
償還払い方式
一旦、購入費用の全額を支払った後、
お住まいの市区町村の役所で支給申請をします。
その後、自己負担分を引いた7割〜9割の保険給付分が支給される方法です。
一度全額を支払うので、
予算には気をつけましょう。
受領委任払い方式
福祉用具事業者が自治体に申請するため
利用者は最初から対象費用の自己負担分
(1割〜3割)の支払いで済みます。
ただし、以下の条件があります。
- 受領委任払いを扱っている福祉用具事業者であること。
- 介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと。
給付券方式を取っている
自治体もあります。
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